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内灯等を使用するものにあっては、バッテリーのみでさしつかえない。この場合のバッテリーの容量は、航海灯への6時間の給電の外にそれらに必要な十分な容量とすること。
(c) 細則第1編88.1(a)、88.2(a)及び88.4(a)は本項について準用する。
88.1(a) 「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1) 発電機及び電動機
( 法”蕾抻邯海鮃圓ぁ?硬拆緇困ャ88.1<l>に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。

表88.1<1>発電機及び電動機の温度上昇限度(度)

252-1.gif

(◆法…螻並?戮ホ120%の速度で1分間の迅速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(?法\箟鐵餽鎧邯海鮃圓ぁ⊆,涼涌幣紊△襪發痢」

252-2.gif

(2) 変圧器定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が表88.1<2>の値を超えないもの。

表88.1<2>温度上昇限度(度)

252-3.gif

 

 

 

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